ママの家計管理のパートナー、ファイナンシャルプランナーのmkです。
昨日からお伝えしているねんきん定期便。



思ってもみなかった形で未納になっていた!
なんて事も確認できます。
ただ、
納付状況は
1年分しか記載されていませんの、毎回必ず確認してくださいね。
過去の納付履歴は『ねんきんネット』に登録の上確認するか、
節目の年(35歳45歳59歳)に送られてくるもので確認するか、
年金事務所の方へご確認ください。
思いがけず未納になる可能性が高いのは『転職』をされている場合が多いと思われます。
何故でしょうか?
退職日が月末で、翌月から国民年金なり厚生年金に加入の場合は問題が起きませんが、
退職月の月末がお休みで、実際の退職日は営業日で月末ではなかった。
なんて事もありえるのです。(退職日がいつになっているかきちんと確認しましょうね)
厚生年金がいつまで該当なのかは下記の通りです。
退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
日本年金機構HP
なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。
来月2019年3月にご退職の方も可能性があります。
2019年3月31日が日曜日の為、退職日が3月29日金曜日となった場合と31日(日)になった場合の例をあげますね。
●3月31日(日)に退職➡4月1日(月)に資格喪失➡資格喪失日の前月までが厚生年金。よって3月は厚生年金被保険者。
●3月29日(金)に退職➡3月30日(土)に資格喪失➡その前月は2月となり、2月までが厚生年金、3月は国民年金への加入・支払いが必要(任意継続しない場合)。
どうでしょうか。
自分の退職日が月末と思っていたら会社の手続きでは違った!なんてことも。きちんと確認しましょうね。
実は私も過去にこれに該当しました。最初不思議に思いましたがきちんと納付したので未納にはなっていません。

黄色い○枠の部分に1年間の納付状況がでていますよ!きちんと中身までみてみましょうね!
*画像は全て日本年金機構HPより